NPO法人 VCAS

◆特定非営利活動法人 VCAS 定款

第1章 総 則

(名 称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人VCASと称する。

(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を東京都豊島区に置く。

(目 的)
第 3 条 この法人は、人間性の尊重とノーマライゼーションの理念のもとに、社会的支援が必要とされる人や環境を支える幅広いボランティア・市民活動を推進し、活動に参加する個人や団体を支援することを通じて市民社会の形成に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)別表に掲げる特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行う。

(事業の種類)
第 5 条 この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) ボランティア・市民活動に関する普及啓発及び作品の紹介・提供
(2) ボランティア・市民活動に関する情報資料の収集・提供
(3) ボランティア・市民活動に関する研修・訓練及び人材の情報提供・派遣
(4) ボランティア・市民活動に関する調査・研究
(5) ボランティア・市民活動に関する連絡調整
(6) その他、ボランティア・市民活動の推進、支援に関すること


第2章 会 員

(種 別)
第 6 条 この法人の会員は、次の通りとし、正会員をもって法上の社員とする。ただし、法人及び人格なき社団が正会員となるときには、その団体名をもって法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における議決権を有するもの
(2) サポーター会員 この法人の活動を支持し支援するために入会した個人及び団体で、総会における議決権を有しないもの

2 この定款に定める以外の会員に関する規定は、総会で別に定める。

(入 会)
第 7 条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。

2 理事長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由のない限り入会を認めなければならない。

3 理事長は、第1項の申込者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費)
第 8 条 会員は、総会において別に定める年会費を毎年一回納入しなければならない。

(退 会)
第 9 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

2 会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、理事会の議決を経て退会したものとみなすことができる。
(1) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
(2) 会員である法人又は団体が解散したとき
(3) 会費を2年にわたって納入しないとき

(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該会員を除名することができる。
(1) この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(2) 法令又はこの法人の定款に違反したとき

(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した会費その他の拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。


第3章 役 員

(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上10名以内
(2) 監事1名以上3名以内

2 理事のうち、1名を理事長とし、必要な場合に理事会の議決を経て2名以内の副理事長を置くことができる。

(選任等)
第13条 役員は、正会員のなかから総会の議決により選任する。ただし、人格なき社団が正会員となっている場合はその代表者又は代表者が指名する構成員をもって選任の対象とする。

2 総会が招集されるまでに、補欠又は増員のために役員を緊急に選任する必要があるときには、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により仮にこれを選任することができる。この場合において、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を得なければならない。

3 理事長及び副理事長は理事会において互選する。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職 務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときには、理事長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 理事の業務執行又はこの法人の財産の状況について、不正な行為又は法令もしくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員の補充又は増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、第12条第1項に定める最少の役員数を欠くときには、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。

(解 任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬等)
第17条 役員は、役員総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。

2 役員の報酬の額は、理事会の議決を経て定める。

3 役員には、費用を弁償することができる。


第4章 会 議

(種 別)
第18条 会議は、総会及び理事会とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第20条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任、職務に関する決定
(6) 年会費の額
(7) その他理事会が必要と認める重要な事項

(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 臨時総会は次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(総会の招集)
第22条 総会は、この定款に定めるもののほか、理事長が招集する。

2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の5日前までに発信しなければならない。

(総会の定足数)
第23条 総会は、正会員総数の過半数の出席をもって成立する。

(総会の議長)
第24条 総会の議長は、理事長の指名する理事がこれに当たる。ただし、第21条第2項第2号及び第3号の規定により臨時総会を開催したときには、出席した正会員のうちから議長を選出する。

(総会の議決)
第25条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 総会は、第22条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項について議決する。ただし、議事が緊急を要するもので出席した正会員の過半数の同意があった場合はこの限りではない。

3 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。

(総会での表決権等)
第26条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。

3 前項の代理人とは、正会員である団体においては代表者が団体の構成員に委任し、代理権を証する書面を議長に提出した場合に限る。

4 第2項の規定により表決権を行使する正会員は、第23条及び第25条の規定の適用については出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第27条 総会の議事については議事録を作成し、これを保存しなければならない。

2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。

(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(理事会の権能)
第29条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の作成並びにその変更
(2) 会員の入会の承認
(3) 役員の解任、報酬、職務に関する決定
(4) 年会費の額
(5) 事務局の組織及び運営
(6) その他この法人の運営に関する必要な事項

(理事会の開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めた場合。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合。

(理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から1か月以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の5日前までに発信しなければならない。

(理事会の定足数)
第32条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。

(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名する理事がこれに当たる。

(理事会の議決)
第34条 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。

(理事会の書面表決等)
第35条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は出席する理事を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合において、書面をもって表決し、又は出席する理事を代理人として表決を委任した理事は、第32条及び第34条の規定の適用については出席したものとみなす。

(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、議事録を作成し、これを保存しなければならない。

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。


第5章 委員会等

(委員会等)
第37条 この法人は、業務企画の推進のために、必要に応じて委員会等の検討作業機関を置くことができる。

2 委員会等の設置運営に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。


第6章 事務局

(設置及び職員の任免)
第38条 この法人に事務局を置くことができる。

2 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

(組織及び運営)
第39条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)
第42条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、当該事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。

2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。

(事業報告及び収支決算)
第45条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書に関する書類は、理事長が事業終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査及び理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会で承認を得なければならない

2 前項の議決を得た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、前事業年度の役員名簿、役員のうちで前年に報酬を受けたものの名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3か月以内にこの法人の所轄庁に提出しなければならない。

(剰余金の処分)
第46条 この法人の決算において剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。


第8章 定款の変更

(定款の変更)
第47条 この法人の定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。


第9章 解散及び合併

(解 散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消し

2 前項第1号の規定に基づいて解散するときは、総会において出席した正会員総数の3分の2以上の議決による。

3 第1項第2号の規定に基づいて解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属先)
第49条 この法人が解散するときに有する財産は、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、社会福祉法人、社団法人又は財団法人に譲渡するものとする。

(合 併)
第50条 この法人と他の特定非営利活動法人との合併は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決による。


第10章 雑 則

(細 則)
第51条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

(公 告)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。